適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
当院では、患者さんが「ご本人にとって最もふさわしい医療・ケア」を受けられるよう、医師をはじめとする医療従事者がご本人及びご家族等に適切な説明を行い、それに基づいて医師をはじめとする多職種から構成される医療・ケアチームがご本人及びご家族等と十分に話し合い、ご本人による意思決定を基本とした上で医療・ケアを進めることに務めます。
2.人生の最終段階における意思決定支援
2-1 人生の最終段階における医療・ケアのあり方
①「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容を踏まえ、医療・ケアを受けるご本
人に医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいてご本人が多専門職種の医療・介護従事者
から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本とした上で医療・ケアが進めら
れることを最も重要な原則とします。
②ご本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・
ケアチームが行い、ご本人との話し合いを繰り返し行います。
③患者さんご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族等の信頼できる方も含めて、ご本人
との話し合いを繰り返し行います。この話し合いに先立ち、ご本人に特定のご家族等を「自らの意思を推定する者」として
前もって定めておくことを促します。
④医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチ
ームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
⑤医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、ご本人・ご家族等の精神的・社会的な援
助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
⑥生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としません。
※人生の最終段階には、がんの末期のように、予後が数日から長くとも2-3ヶ月と予測ができる場合、慢性疾患の急性増悪
を繰り返し予後不良に陥る場合、脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合があります。どのよ
うな状態が人生の最終段階かは、ご本人の状態を踏まえて、医療・ケアチームの適切かつ妥当な判断によるべき事柄です。
2-2 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定
①ご本人の意思の確認ができる場合
ア)方針決定には、ご本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明が
なされることが必要です。その上で、ご本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえたご本
人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
イ)時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じてご本人の意思が変化しうるものであることから、医療・
ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう
な支援が行われることが必要です。この際、ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご
家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要です。
ウ)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとします。
②ご本人の意思の確認ができない場合
ご本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がありま
す。
ア)ご家族等がご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基
本とします。
イ)ご家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご本人に代わる者とし
てご家族等と十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。時間の経過、心身の状態の
変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
ウ)ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、ご本人にとっての最善の方針をとる
ことを基本とします。このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとします。
③複数の専門家からなる話し合いの場の設置
方針の決定に際し、以下のような場合には、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の
者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことが必要です。
ア)医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
イ)ご本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
ウ)ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容
についての合意が得られない場合
3.認知症等で自らが意思決定することが困難な患者さんの意思決定支援
障害や認知症等で、患者さんご本人が意思決定をすることが困難な場合は、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者さんご本人の意思を尊重し反映した意思決定を、ご家族および関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援します。
4.身寄りがない患者さんの意思決定支援
身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者さんご本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者さんご本人の意思を尊重しつつ、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援します。
5.参考資料
・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省 2018年3月改訂)
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(厚生労働省 2018年6月)
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(研究代表者 山縣然太朗 2019年5
月)
2025年2月4日制定
医療法人立川メディカルセンター立川綜合病院